業務改善助成金/大分県奨励金のお知らせ


 大分県の最低賃金は令和5年10月6日から45円引き上げられ、時間額は899円となります。これに伴い、事業場内最低賃金が949円以内で、かつ30円以上引き上げる事業主が業務改善助成金の対象となります。


国の業務改善助成金を受給した事業者に、賃金を引上げた労働者数に応じて奨励金を支給します。

また、業務改善助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象とします。